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道しるべ
検察のための検察の改悪
2026/02/25
再審制の法制審「答申」
「検察庁の、検察庁による、検察庁のための改悪」、再審制度見直しに関する法制審「答申」への批判だ。これでは冤罪被害者は救われない、袴田巌さんの58年は何だったか、とも言いたい。
法制審が法相に答申した刑事訴訟法の改正「要綱」は、総会に出席した委員17人中4人が反対、1人が賛否を示さなかったという。
要綱の柱は、①審理の進め方などの整備、②裁判所が検察に証拠開示を命じる制度、③開示証拠の目的外使用の罰則付き禁止、④通常審に関わった裁判官の除斥、⑤開始決定に対する検察官の不服申立ては容認。
証拠開示なく棄却
再審請求を受けた裁判所は速やかに調査し、開始か棄却かを選別しなければならないが、この段階では証拠開示は許されず、重要な証拠が隠されたまま棄却される恐れがある。
これまでの冤罪・再審裁判では裁判所が検察を説得して証拠が開示され、冤罪被害者が無罪を勝ち取ったことが多々ある。問題は再審を請求する側がどんな証拠があるか知らされず、手探りで臨まざるを得ないことだ。これでは救われる人も救われない。
そして、開示証拠の目的外使用の罰則付き禁止。袴田さんのケースでは「5点の衣類」は支援者らがみそ漬け実験を繰り返し、付着した血痕の赤みが残る不自然さを立証して再審開始に繋がった。目的外使用の禁止は、再審の扉を更に固くすることになる。
無罪は上訴できず
通常審に関わった裁判官の除斥は当然として、検察官の不服申立てを禁止しないのは論外だ。不服申立て禁止は、日弁連や超党派の議員連盟、関係者が一貫して求めてきた。袴田さんの場合、静岡地裁が2014年に開始を決めたものの、検察の即時抗告で再審公判が始まるまでに約9年を要した。検察は再審で主張を述べればいい。
欧米では、無罪判決に検察官が上訴できない制度が大きな流れだ。憲法も第39条で「何人も…既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」と規定している。
法制審部会が答申案を決めた時、袴田さんの姉ひで子さんは、「直したような、直さないような。こんな法律なら今までと一緒」と怒ったが、「一緒」どころか、後退が問題だ。改革される立場の検察の出身者が法制審の事務局を担っているため、中立性・客観性が損なわれているのである。
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「検察庁の、検察庁による、検察庁のための改悪」、再審制度見直しに関する法制審「答申」への批判だ。これでは冤罪被害者は救われない、袴田巌さんの58年は何だったか、とも言いたい。
法制審が法相に答申した刑事訴訟法の改正「要綱」は、総会に出席した委員17人中4人が反対、1人が賛否を示さなかったという。
要綱の柱は、①審理の進め方などの整備、②裁判所が検察に証拠開示を命じる制度、③開示証拠の目的外使用の罰則付き禁止、④通常審に関わった裁判官の除斥、⑤開始決定に対する検察官の不服申立ては容認。
証拠開示なく棄却
再審請求を受けた裁判所は速やかに調査し、開始か棄却かを選別しなければならないが、この段階では証拠開示は許されず、重要な証拠が隠されたまま棄却される恐れがある。
これまでの冤罪・再審裁判では裁判所が検察を説得して証拠が開示され、冤罪被害者が無罪を勝ち取ったことが多々ある。問題は再審を請求する側がどんな証拠があるか知らされず、手探りで臨まざるを得ないことだ。これでは救われる人も救われない。
そして、開示証拠の目的外使用の罰則付き禁止。袴田さんのケースでは「5点の衣類」は支援者らがみそ漬け実験を繰り返し、付着した血痕の赤みが残る不自然さを立証して再審開始に繋がった。目的外使用の禁止は、再審の扉を更に固くすることになる。
無罪は上訴できず
通常審に関わった裁判官の除斥は当然として、検察官の不服申立てを禁止しないのは論外だ。不服申立て禁止は、日弁連や超党派の議員連盟、関係者が一貫して求めてきた。袴田さんの場合、静岡地裁が2014年に開始を決めたものの、検察の即時抗告で再審公判が始まるまでに約9年を要した。検察は再審で主張を述べればいい。
欧米では、無罪判決に検察官が上訴できない制度が大きな流れだ。憲法も第39条で「何人も…既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」と規定している。
法制審部会が答申案を決めた時、袴田さんの姉ひで子さんは、「直したような、直さないような。こんな法律なら今までと一緒」と怒ったが、「一緒」どころか、後退が問題だ。改革される立場の検察の出身者が法制審の事務局を担っているため、中立性・客観性が損なわれているのである。